相談料
- 初回相談料は無料です。ただし、予約が必要です。
- 再相談は30分5250円(税込)となります。
受任後の弁護士費用
(下記には別途消費税がかかります)
着手金・実費
- 着手金は、事件の依頼と同時に、また成功の有無にかかわらず発生します。実費は、予めもしくはその都度請求した際に、お支払いいただきます。
- 着手金については、下記のものは標準金額です。事件の難易度(証拠の有無や法的構成など)によっては、標準金額を調整させていただくことがあります。
事務内容 | 着手金 | 実費 |
---|---|---|
内容証明郵便による催告 | 1通につき 30,000円 | 郵便代実費 1,470円~ |
交渉 | 70,000~100,000円 ※ただし、交通事故、消費者詐欺事件の交渉着手金は0円です。 | 出張については交通費実費がかかります。 |
公正証書作成 | 1件につき 40,000円 | 公証役場に納める手数料、印紙税、送達費用等がかかります。 |
通常訴訟 *交渉から引き続き受任した場合には、交渉事務内容を考慮し、着手金をディスカウントいたします。 |
|
|
保全処分 (仮差押え・仮処分) 申立 | 通常訴訟の着手金の2分の1 | |
控訴 | 通常訴訟の着手金の2分の1 ※ただし、第一審から引き続き、お引き受けする場合には、訴訟の着手金の3分の1となります。 | |
強制執行 | 通常訴訟の着手金の4分の1 |
成功報酬
成功報酬は、事件が成功した場合にのみ発生します。成功報酬の算定は、下記のように成功によって発生した経済的利益の額に所定の割合を乗じて算定する場合と定額の場合があります。いずれになるかは事前にご説明いたします。
経済的利益の額(※) | 成功報酬額 |
---|---|
500万円以下の場合 | 回収額の15% |
500万円超 3000万円以下の場合 | 回収額の10%+金20万円 |
3000万円超 3億円以下の場合 | 回収額の6%+金120万円 |
(※)経済的利益とは、通常、事件の成功によって獲得した金銭の額のことを言いますが、金銭以外の利益の場合には、これを金銭に評価します。評価方法については、事前に協議して決定します
不動産事件
(下記には別途消費税がかかります)
着手金 | 成功報酬 | |
---|---|---|
建物明渡請求 | 家賃の3ヵ月分 | 左記に同じ |
建物収去・土地明渡請求 | 前記1の通常訴訟の着手金に同じ。 ただし、請求額は「土地価格の20%」と読み替える。 | 前記1の成功報酬金に同じ。 ただし、経済的利益は「土地価格の20%」とする。 |
借地契約更新の交渉 | 20万円 | 借地権価格(概算)の1% |
「借地上建物の建替」「借地権の転貸」についての承諾の取得 | 20万円 | 借地権価格(概算)の3% |
借地権の譲渡についての承諾の取得 | 20万円 | 借地権譲渡価格の6% |
固定資産税・相続税の還付
(下記には別途消費税がかかります)
調査料
- 1件当たり 2万円
- 現在の税額に過誤がないかを分析調査するための費用です。したがって、調査の結果、過誤がなくても発生します。
成功報酬
- 交渉の結果、還付があった場合にのみ前記成功報酬が発生します。当然、調査の結果、過誤がない場合やあっても還付に成功しない場合には、報酬は発生しません。
<固定資産税及び都市計画税の還付の場合>
- 5年分以上の
還付を受けた場合還付金額の50% - 5年分に満たない
還付を受けた場合還付金額の50%ただし、次年度以後、課税開始から5年間を経過するまでの期間の税軽減額を上記「還付金額」に加算します。(例)2年分の還付を受けた場合成功報酬は以下のように算出します。
(2年分の還付金額)×50%+(3年分の税軽減額)×50% - 還付は受けなかったが、
修正決定により次年度以降、
減額となる場合「5年分の減税額」の50%
<登録免許税、不動産取得税の還付の場合>
- 登録免許税の還付を受けた場合還付金額の50%
- 不動産取得税の還付を受けた場合還付金額の50%
上記以外、お客様負担の諸費用は一切ありません。
ただし、訴訟による解決を選択された場合は、着手金などの弁護士費用は一切かかりませんが、裁判実費(印紙代、郵券代)はお客様のご負担となります。